2020-02-28 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
議員御指摘の、全ての行政文書につきまして廃棄しないで保有し続けることにつきましては、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から、慎重に検討する必要があるものと考えております。 以上でございます。
議員御指摘の、全ての行政文書につきまして廃棄しないで保有し続けることにつきましては、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から、慎重に検討する必要があるものと考えております。 以上でございます。
他方で、何で一年未満なのかということを聞くと、普通、一年未満の廃棄文書というのは、類型によれば、明白な誤りがあった文書ですとか、あるいは、ほかに正本がありますとか、あるいは定型的、日常的な文書ですとか、そういうものが一年未満廃棄文書の類型として決まっています。
○川内委員 いや、官房長官の御誠実な御答弁には心から敬意を表しますが、私がお尋ねしているのは、これまで委員の先生方もみんな聞いているのでわかると思うんですけれども、桜を見る会の名簿は一年未満廃棄文書類型の中で一年未満となっているから一年未満なんだもんというわけですね。
桜を見る会については、名簿について、一年未満廃棄文書であるということだからわからないのだということになっておるわけでございますけれども、それこそ、安倍総理大臣がお定めになられる公文書管理に関するガイドラインには、一年未満で廃棄してよい文書として類型があって、別途、正本、原本が管理されている、あるいは定型的、日常的な業務連絡や日程表、あるいは出版物や公表物を編集した文書、あるいは明白な誤り等正確性の観点
電子媒体である行政文書について、歴史的に重要な文書に当たらないものまで廃棄しないで際限なく保存し続けることは、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち、廃棄文書を保存し続けることによる人的、経済的な行政コスト、これらの観点から慎重に検討する必要があるのではないかと考えるものであります。
その際には、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営、すなわち、廃棄文書を保持し続けることによる、先ほども申しましたが、人的、経済的な行政コストにも十分配慮が必要であろう。したがって、際限なく保存し続けることについては、繰り返しになりますが、慎重に検討をする必要があると認識するものです。
年次報告書を一読させていただいて一番驚きましたのは、廃棄文書の数であります。特に一年未満の特定秘密文書が数多く廃棄されている事実を知りまして、愕然といたしました。 昨今問題となっております防衛省・自衛隊の日報についても、保存期間が一年未満であったことは記憶に新しいわけでありますが、日報とは、戦前でいえば、日本陸海軍が作成しておりました日誌ですとか戦闘詳報に近いものであります。
これまでの報告書から、行政機関においては、本審査会の意見や指摘事項を踏まえ、例えば、特定秘密指定管理簿や指定書の記載の修正がなされたり、特定秘密ごとの行政文書の件数について不開示情報としての提出や、行政機関相互の共有状況についての説明、あるいは、保存期間一年未満の廃棄文書の状況についての報告や、行政文書不存在問題の類型についての報告と、その取扱いに関する統一的な考え方についての周知など、適正な運用を
○麻生国務大臣 応接記録を保存していなかったのはけしからぬ、こういうお話なんだと思うんですが……(海江田委員「いや、応接記録じゃないよ、交渉記録」と呼ぶ)交渉記録、応接記録、まあ同じような、廃棄文書は一年以内のものですから、両方とも同じ扱いなので。
これは、当初の説明が、政府の皆さん、もう一年未満の廃棄文書であるので捨てましたと。これは財務省の森友学園も同じような説明をしています。そして、文科省は、きょうあったとおり、個人メモですし、共有サーバーの確認のみで、確認ができません。これについては、後ほど時間があれば文部科学大臣にもお伺いしたいことがあるんですけれども。
まだ施行から日が浅いので廃棄文書はそんなにたくさん出ておりませんけれども、この先、文書の廃棄が仮にふえたとしますと、情報としては存在するけれども文書がないという情報カテゴリーがたくさん出てくる可能性があるということが、今回の報告書からわかったということだと思います。 そうしますと、これは情報の管理というよりも、その情報を知っている人の管理をするという仕組みになっていくということになります。
その主な内容は、 一、特定秘密の概要等の特定秘密の内容を示す名称につきまして、具体的にどのような内容の文書が含まれるのかなどがある程度想起されるよう改めること、 二、特定秘密が記録された文書等の名称を記した特定秘密文書等管理簿を当審査会に提出すること、 三、政府は、廃棄文書及び廃棄予定文書の内容等を当審査会に報告すること などであります。
めること、 二、特定秘密が記録された文書等の名称を記載した特定秘密文書等管理簿を当審査会に提出すること、 三、各行政機関は、特定秘密文書等の保存期間を当該特定秘密の指定期間に合わせることも考慮した上で、特定秘密の指定期間満了前に特定秘密文書等を廃棄する等の場合は内閣府独立公文書管理監に説明すること、また、独立公文書管理監は、その運営状況について当審査会に報告することを検討すること、さらに、政府は、廃棄文書及
ちょっと、ここから先は具体的なその体制も絡めて御質問させていただきたいんですが、年間、廃棄文書、保存期間が切れる文書はたしか百万件でしたかね、百万件の文書が保存期間が切れます。そのうちの、今廃棄されているのが九十万件ぐらいですね、九十万件ぐらい。
しかし、この廃棄文書は新聞や雑誌などの一般のごみというものも含むということでもありますし、あるいはこの平成十二年から十三年というのは省庁の再編が行われたということでありますので、それを機に多くの物を捨てたということもあるのではないかと思いますので、これがそのまま不適切な廃棄が行われたと言い難いこともあるのではないかというふうに思っております。
私も情報公開法に基づいて裁判を幾つかいたしておりますが、財務省が編集する公の経済歴史というべき「昭和財政史」のうち、沖縄の返還の章に関しましては、執筆の原資料が、情報公開請求に対してもない、財務省は文書不存在、では行政文書ファイル管理簿、これは情報公開法に基づいてつくられるべきものなんですが、そこへの登載もない、廃棄文書のリスト、これもない、そういうような事態が明らかになりました。
○吉村政府参考人 この件につきましては、警察庁それから関係の都道府県警察におきまして、いろいろと監察部門等において調査をしてまいったわけでありますが、従前も申し上げたかと思いますけれども、会計文書の廃棄を行った各所属の関係職員が、一つは廃棄文書整理中に他の廃棄文書に混同して誤廃棄をしてしまった、あるいは文書の保存期間を誤って廃棄をしてしまった、あるいはまた庁舎の移転時に、文書整理の際に誤って廃棄したというふうに
次に、この亡失・廃棄文書の一覧を見ると、北海道警での会計文書の亡失、廃棄は二十一所属というふうに二番目に多い多い数になっております。衆議院での官房長の答弁では、その道警についてはそのうち十六所属でほかの不要文書廃棄中に誤って廃棄され、さらにそのうちの十四所属で会計年度で管理する会計書類と歴年で管理するその他の文書との混同による保存期間満了前の誤廃棄、誤った廃棄が行われたと。
その結果がせんだってお配りをいたしました総括表にまとめ上がったわけでありますので、仕事の仕方としてメールがいいか文書がいいか電話がいいかという議論はあるかもしれませんけれども、廃棄文書、亡失文書の調査については私どものやり方としては、電話連絡で相手の声を聞きながら自分で文字に落として作っていったというのが実態でございます。
私は、この会計文書の廃棄の理由として、廃棄文書の混同や文書整理の亡失、保存期間の誤認などというふうに挙げられておりますけれども、それはやっぱり厳格な警察庁がこんな理由で文書破棄、亡失などって到底考えられないというふうに思うんです。ますますこの問題では疑惑がわいてくるという感じがするんですけれども、そこでお聞きしたいと思います。廃棄する理由というのはほかにあったんではないでしょうか。
まず、廃棄文書は、三月二十四日指示以降廃棄したというのが十部局十七所属でございまして、子細には申し述べませんが、まず、会計文書に限って破棄したというのはほとんどございません。ほとんど不用文書と一緒にやったということで、その中で、会計文書が紛れ込んでいるケースが相当ありましたので、その会計文書の名前を今から申し上げます。 皇宮警察本部は、警備二課の平成十年度国費の現金出納簿であります。
○吉村政府参考人 三月二十四日に、本部の廃棄文書の車両への、この三月二十四日が積み込み日と指定をされていたようでありまして、それで、三月の二十四日というのは、普通は、警察の文書の場合は年度保存の場合と暦年保存と二色ありますので、暦年保存で十二月三十一日をもって満了する文書について一斉に廃棄をしようということで計画をしていたようでありますけれども、ここに、保存期間満了まで残り一週間足らずだということもあったと
これは、広島南警察署は別として、本部の、広島県警本部の広報課と銃器対策課と鉄道警察隊それから交通規制課の四課にわたっているわけでありますが、三月二十四日に本部の各課で廃棄文書を、業者と委託契約をして、ここへ、車両に全部積み込んだということで、今申し上げましたのは会計文書でありますけれども、これらも含めてその他の大量の廃棄文書をこの日に一斉に廃棄した、その中に入ったということであります。
そういう公文書館では歴史的な文書の保管というのをやらなきゃならぬわけで、そうすると、各省に対して折衝して、廃棄文書の中から歴史的文書はこちらへよこせということを言うだけの権限がないとできないわけですよね。私が権限と言っているのは、そういう意味での業務に深くかかわる権限という意味でございます。
そうではなくて、国民の側から見て、自分が欲しい情報が廃棄されたのかどうか、いつだれがどういう形で廃棄したのかを知ることが必要なので、廃棄文書をつくることが説明義務の一つだというふうに考えております。これについては、今からでもルールづくりをして、施行までに内部のルールづくりで出してほしいと思いますが、いかがですか。
安易な文書廃棄を避けるためには、つまり法律ができるまでになくなっていたとなると困りますから、既に自治体で行われているように廃棄文書目録のようなものをつくり、いつ、どこの課がどんな文書を廃棄したのかを記録し、これを公開すべきであります。 情報公開法三十六条は、行政文書の管理に関する政令が定められることになっております。
具体的に言うと、廃棄した文書の名称、さらには廃棄した年月日、そして廃棄した責任者、そういったものの名称や名前を文書に残して廃棄文書目録をつくるわけです。 国の場合、そういった廃棄文書目録をつくるという体制をつくった上で情報公開法を施行すれば、既に廃棄文書目録自体はつくっていると思いますけれども、そういうものをやれば、先ほど私が懸念したようなことは避けられるのではないかというふうに考えております。
これは廃棄文書じゃありませんよ、全部生きていますよ。これは一体どうするんですか。 三木さん、三木総理、いいですか。あなたとフォード大統領の会談で新機関をつくることになった。坂田・シュレジンジャーで新協議機関をつくることになった。それをつくるのは、もう制服で全部できているものを後であなた方が追認するだけですよ、これは。オブラートで包むだけですよ。